「請願権」侵害を 巡る裁判(原告・高嶋伸欣さん)の第9回法廷が
2月20日(水)の午後2時半、東京地裁530法廷で開かれます。
※以下、高嶋さんご本人の説明です(改行の都合で、文字下げ位置を若干変更しています。文章はそのままです。投稿:中の人)
前回、裁判長から「国家賠償法に照らして、何が被告側による故意又は過失
による損害に該当するのか、もう一度整理して示して欲しい」との求めがあり
ましたので、そのための「原告準備書面8」(29P)を提出してあります。
これに被告側がどう反応するかを見ることになりますが、これまでの様子か
らすると、「何もしません」という対応も予想されます。
詭弁での反論も種が尽きた、ということではないかと受け止めています。
そこで逃げを打たせないために、新しいことを前回の「原告準面7」で盛り
込んであります。
それは、これだけ請願法で「請願書」に必要なのは「住所・氏名」の2項目
だけと明記されていて、それ以外の項目も必要とする規則を定めたら請願法違
反となることを双方が認め合っているのに、現在も杉並区教育委員会HPの「請 願」案内では、「電話(番号)」を必要条件として明示し続けているという違
法行為の存在についての弁明を求めている、というものです。
これをも無視する態度を被告側がとるのか、また裁判長がそうした被告側の
態度を容認するのか、20日の法廷では注目点の一つと位置付けています。
*試しに「杉並区教育委員会 公式ホームページ」を開いて、画面の左側に
ある「教育委員会の仕組み」をクリックしてみて下さい。
その2〜3P目の「教育委員会への請願」の項に「請願をする場合には、
下記の項目を記載した文書を提出してください」として「請願者の住所、
電話、氏名(署名または記名押印)」とあります。
* 今の時代、「電話番号」が大事な個人情報で、それが官庁提出の書類な
どから外部に漏れ、犯罪の素因になった事例が続出していることなどに、
あまりに無神経すぎる杉並区教育委員会の人権感覚と、法被告側法廷代理
人のコンプライアンス感覚が疑われる事柄だ、と原告(高嶋)は思ってい
ます。